医療費控除とセルフメディケーション税制は、1年間に払った医療費の一部を所得から差し引く制度です。通常の医療費控除は病院代や薬代の合計が10万円を超えた分を、セルフメディケーション税制は対象の市販薬の購入額が1万2千円を超えた分を差し引きます。同じ年に両方は使えません(国税庁、令和8年4月1日現在法令等)。
どちらを選ぶかは、それぞれの控除額を計算して大きいほうに決めます。目安として、所得が200万円以上の人で対象の市販薬以外の医療費が8万8千円を超える年は、通常の医療費控除のほうが控除額は必ず大きくなります。
2027年(令和9年)1月からは税制改正で対象の薬が増えるため、2026年分と2027年分では計算に入れられる薬が変わります。年末調整では受けられないため、どちらも確定申告で申請します。




















