iDeCoで定期預金を選ぶなら?手数料と金融機関の選び方を解説

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iDeCoで老後資金を積み立てるイメージ

個人型確定拠出年金「iDeCo(イデコ)」とは?

2017年1月に大幅な制度改正が行われ、利用できる人が大きく増えた「個人型確定拠出年金(iDeCo・イデコ)」。制度開始から年数が経ち、加入者は着実に増えていますが、いまだに制度の中身をよく理解できていないという人も少なくありません。

iDeCoは、将来の老後資金を自分で積み立てて運用し、最終的には年金または一時金として受け取る私的年金(個人年金のようなもの)です。

iDeCoは、原則として国民年金の被保険者であれば加入できます。かつては「20歳以上60歳未満」が対象でしたが、2022年5月の改正で加入できる年齢が広がり、現在は次のようになっています。

  • 会社員・公務員など(第2号被保険者)・・・原則65歳未満まで加入可能
  • 自営業など(第1号被保険者)・専業主婦(夫)など(第3号被保険者)・・・原則60歳未満(60歳以降は国民年金に任意加入していれば加入可能)

iDeCoは、国民年金や厚生年金といった公的年金に上乗せして、個人で年金を積み立てておくことで、より豊かな老後の生活を準備することを目的とした制度です。

※2025年(令和7年)の年金制度改正法により、iDeCoの加入可能年齢の上限が「70歳未満」へ、掛金の拠出限度額も引き上げられます。施行日は政令で2026年12月1日と定められ、掛金への反映は2027年1月26日の口座引落分(2026年12月分の掛金)からです。詳しくは後半の「2026年12月の制度改正で何が変わるか」で解説します。最新の取り扱いは、加入を検討している金融機関やiDeCo公式サイトでご確認ください。

iDeCoが優れている点は、老後資金を準備しやすいように、国がさまざまな税制上の優遇を用意しているところです。


しかも、iDeCoを通じて投資できる対象商品は幅広く、すべてを定期預金にして元本確保を重視することもできますし、リスクをとって投資信託を選ぶこともできます。もちろん、半分を定期預金、もう半分を投資信託にするといった組み合わせも可能です。

iDeCoについてまだイメージが湧かない人は、iDeCoは「金融商品の入れ物(器)」だと考えてください。その器の中に何を入れるかは、自分で決めることができます。

定期預金にすることもできますし、国内外の株式や債券に投資する投資信託にすることもでき、割合を決めて組み合わせることもできます。

なお、iDeCoを利用するうえで注意しておきたい点もあります。

一番の注意点は、iDeCoで積み立てたお金は原則60歳になるまで引き出せないという点です。万が一、途中で生活に困っても、原則として途中解約して受け取ることはできません(受け取りは原則60歳以降。加入期間が短い場合は受給開始年齢が遅くなることがあります)。

第二は、iDeCoの手数料です。税制上のメリットが大きいiDeCoですが、加入時や運用期間中、そして受け取るときにも手数料がかかります。「国民年金基金連合会」に支払う手数料と、「iDeCoを申し込んだ金融機関(運営管理機関・事務委託先の信託銀行)」に支払う手数料があります。

まずはiDeCoのメリットから確認しておきましょう。

iDeCo(個人型確定拠出年金)のメリット

まず第一は、節税効果です。iDeCoで毎月積み立てた掛金は、その全額が「小規模企業共済等掛金控除」として所得控除の対象となり、所得税・住民税が軽くなります。たとえば課税所得500万円の会社員が毎月2.3万円(企業年金がない会社員の現行の拠出上限)を拠出した場合、年間でおよそ8万円前後の節税が期待できます(所得税・住民税の合計を概ね30%として試算。実際の効果は課税所得や家族構成によって異なります)。長期にわたって積み立てれば、その節税分の積み上がりは大きく、定期預金の利息では得にくいメリットといえます。

第二は、投資信託の手数料を低く抑えやすいこと。iDeCo向けに提供されている投資信託は、信託報酬などの管理コストが低めに設定されている傾向があり、購入時の販売手数料もかかりません。

第三は、運用益が非課税になること。通常、定期預金の利息や投資信託で得た利益には約20%(復興特別所得税を含めて20.315%)の税金がかかり、税金分が差し引かれて入金されます。しかしiDeCoの場合、この運用益が非課税となります。定期預金中心の運用では利息自体が小さいためメリットは限定的ですが、投資信託で運用益が出る場合、この非課税のメリットは非常に大きくなります。

さらに、受け取り時にも公的年金等控除(年金で受け取る場合)や退職所得控除(一時金で受け取る場合)が使えるなど、複数のメリットがあります。ただし受け取り時の扱いは2026年1月から一部変わりました。この点は後半の「一時金で受け取るときの『10年ルール』」で整理します。

定期預金に特化するならどの金融機関がおすすめ?

iDeCoでかかる手数料の全体像

iDeCoの手数料は、「どの金融機関を選んでも同じもの」と「金融機関によって差がつくもの」に分かれます。定期預金に特化するのであれば商品ラインナップはあまり関係がないため、差がつく部分=運営管理機関手数料が無料(または安い)金融機関を選ぶことが、そのまま手取りの差になります。

いつかかるか手数料の名称(支払先)金額(税込)金融機関で差がつくか
加入するとき(初回のみ)加入時・移換時手数料(国民年金基金連合会)2,829円共通(今回の改定でも据え置き)
掛金を出すたび掛金納付時の手数料(国民年金基金連合会)105円
※2027年1月引落分から月120円
共通
毎月事務委託手数料(事務委託先の信託銀行)66円共通
毎月運営管理機関手数料(金融機関)0円〜数百円ここだけ差がつく
受け取るとき給付事務手数料(事務委託先の信託銀行)440円/回原則共通(金融機関が負担する例もあり)
金融機関を変えるとき移換時の手数料(移換元の金融機関)無料〜4,400円程度金融機関による
出典:国民年金基金連合会および各金融機関の公表資料(2026年9月時点)。金額は改定されることがあるため、最新の手数料は必ず各社の公式サイトでご確認ください。

掛金を拠出している間は、共通コストとして毎月171円(105円+66円)が差し引かれます。したがって、運営管理機関手数料が無料の金融機関を選べば、毎月のコストをこの171円に抑えられます。

ただし、国民年金基金連合会に支払う掛金納付時の手数料は、2027年1月26日の口座引落分(2026年12月分の掛金)から105円→月120円に引き上げられます。この改定後は、運営管理機関手数料が無料の金融機関でも共通コストが毎月186円(120円+66円)、年間では2,232円になります。

あわせて見落としやすいのが、「年単位拠出」を選んでいる人への影響です。現行の105円は納付1回あたりにかかるため、年1回にまとめて拠出すれば年105円で済んでいました。改定後は「月120円×拠出対象の月数」という計算になり、年1回拠出でも12か月分=1,440円がかかります。まとめ払いで手数料を節約する、という使い方はできなくなる点に注意してください。

金額としては小さいものの、定期預金中心の運用では利息がほとんど生まれないため、「この手数料を上回る節税効果があるかどうか」が加入判断の目安になります。所得税・住民税を納めていない専業主婦(夫)などの場合は掛金の所得控除メリットが働かないため、この点はとくに慎重に確認しましょう。

運営管理機関手数料が無料の金融機関の代表例

運営管理機関手数料が誰でも無条件で無料(0円)の代表的な金融機関は、次のとおりです(最新の取り扱いは各社公式サイトでご確認ください)。

金融機関名運営管理機関手数料(月額)備考
SBI証券0円ネット証券
楽天証券0円ネット証券
マネックス証券0円ネット証券
松井証券0円ネット証券
イオン銀行0円銀行
りそな銀行
(りそなiDeCo 運営管理機関手数料無料型)
0円銀行。受取時の給付事務手数料も0円と案内
各社公式サイトの公表内容にもとづく(2026年9月時点)。プランによって条件が異なる場合があります。

銀行系では運営管理機関手数料が無料のところは多くありませんが、イオン銀行やりそな銀行の一部プランのように無条件で0円のところもあります。一方で、運営管理機関手数料が月数百円かかる金融機関もあり、長期運用ではその差が積み重なります。仮に月260円かかる金融機関を30年間使うと、それだけで9万円を超える差になります。定期預金中心で運用するなら、商品数よりも運営管理機関手数料の安さを優先して選ぶとよいでしょう。

加えて、受け取り段階の給付事務手数料(1回440円)も見ておくと差が出ます。年金形式で分割して受け取ると受取回数ぶんだけかかるため、たとえば年6回・10年間受け取ると2万円を超えます。この手数料を金融機関側が負担しているところもあるので、加入前に確認しておくと安心です。

2026年12月の制度改正で何が変わるか

2025年に成立した年金制度改正法により、iDeCoは大きく使いやすくなります。施行日は政令で2026年12月1日と定められ、掛金への反映は2027年1月26日の口座引落分(2026年12月分の掛金)からです。ポイントは2つあります。

① 掛金の拠出限度額が引き上げられる

区分現行の上限(月額)改正後の上限(月額)
第1号被保険者(自営業・フリーランスなど)6.8万円7.5万円(国民年金基金の掛金・付加保険料と合算)
第2号被保険者(会社員・公務員/企業年金なし)2.3万円6.2万円(企業年金等の掛金相当額と合算)
第2号被保険者(会社員・公務員/企業年金あり)2.0万円6.2万円(同上。区分が一本化される)
第3号被保険者(専業主婦(夫)など)2.3万円2.3万円(変更なし
出典:厚生労働省の年金制度改正の概要をもとに各運営管理機関が公表している内容(2026年9月時点)。企業年金がある場合は、企業型確定拠出年金の事業主掛金や確定給付企業年金の他制度掛金相当額を差し引いた金額が上限になります。

注意したいのは、第3号被保険者(専業主婦(夫)など)は今回引き上げの対象外である点と、会社員の6.2万円は企業年金と合算した枠である点です。「会社員なら誰でも月6.2万円まで出せる」わけではありません。

② 加入できる年齢の上限が70歳未満に広がる

これまで事実上65歳が上限でしたが、改正後は60歳以上70歳未満の方を対象とする新しい区分(第5号加入者)が設けられ、国民年金の被保険者でなくても、次のいずれかに当てはまり、かつ老齢基礎年金・iDeCoの老齢給付金を受給していない方であれば加入・拠出を続けられるようになります。

  • 60歳になる前からiDeCoの加入者だった方
  • 60歳になる前からiDeCoの運用指図者だった方
  • 企業年金の資産をiDeCoへ移換する方

さらに経過措置として、施行日から3年を経過する日まで(2029年11月末まで)は、上記に当てはまらない60歳以上70歳未満の方も新たに加入できると案内されています。「60歳を過ぎてからiDeCoを知った」という方にも入口が用意されている形です。

ただし、加入年齢の上限が延びても受け取りまでの期間が延びれば、そのぶん共通コスト(月186円)と運営管理機関手数料は払い続けることになります。定期預金中心で運用する場合は、拠出できる期間が延びること自体より、その期間の掛金に所得控除が効くかどうかで判断するのが実際的です。

一時金で受け取るときの「10年ルール」(2026年1月から)

ここまでは積み立てる側の話でしたが、2026年1月からは「受け取り方」のルールも変わっています。定期預金中心で運用している人にも関係するので、加入の段階で知っておきたいところです。

iDeCoを一時金で受け取ると退職所得として扱われ、勤続(加入)期間に応じた退職所得控除が使えます。ただし、会社の退職金とiDeCoの一時金を近い時期に受け取ると、期間の重複部分が控除の計算から除かれる(重複排除)仕組みがあります。この「近い時期」の範囲が広がったのが今回の改正です。

受け取り方重複排除の対象となる期間適用
iDeCoの一時金を2026年1月1日以後に受け取った場合その後に受け取る退職金について、前年以前9年内(いわゆる10年ルール)2026年分以後の所得税
iDeCoの一時金を2026年1月1日より前に受け取っていた場合前年以前4年内(従来の5年ルール)従来どおり
出典:国税庁「令和8年分 源泉所得税の改正のあらまし」(所得税法等の一部を改正する法律・令和7年法律第13号)。2026年9月時点。

これまでは「iDeCoを先に一時金で受け取り、5年空けてから会社の退職金を受け取る」と、それぞれで退職所得控除を使いやすいとされていました。2026年1月1日以後に受け取ったiDeCoの一時金については、この間隔が実質的に10年へ延びます。定年前後の受け取り計画を立てている人は、前提が変わっていないか確認しておきましょう。

もっとも、これは「一時金でまとめて受け取る場合」の話です。iDeCoは年金形式(分割)でも、一時金と年金を組み合わせても受け取れます。年金形式なら公的年金等控除の対象になる一方、受け取りのたびに給付事務手数料(1回440円)がかかります。受け取り方によって税金も手数料も変わるため、受給が近い方は、勤務先の退職金の有無・金額と合わせて、金融機関や税務署・税理士に確認しながら決めるのが安全です。

よくある質問(FAQ)

iDeCoで定期預金だけを選んでも意味はありますか?

あります。定期預金では利息はわずかですが、iDeCoは掛金が全額所得控除になるため、運用益がほとんど出なくても、所得税・住民税の軽減という形でメリットを受けられます。ただし、毎月の手数料(共通分171円・2027年1月引落分からは186円+運営管理機関手数料)を上回る節税効果があるかを確認し、運営管理機関手数料が無料の金融機関を選ぶことが大切です。

途中で金融機関を変更できますか?

変更できます。ただし手続きに時間がかかり、移換時に手数料(一般に4,400円程度)がかかる場合があります。また、移換の手続き中は資産が現金化されて運用が止まる期間が生じます。最初から運営管理機関手数料が無料で、自分に合った商品がある金融機関を選んでおくのがおすすめです。

2026年12月の制度改正は、定期預金中心の運用にも関係ありますか?

関係します。定期預金中心でも掛金は全額が所得控除の対象となるため、上限の引き上げはそのまま節税できる枠の拡大というメリットになります。ただし、専業主婦(夫)など第3号被保険者は引き上げの対象外で、会社員の6.2万円も企業年金と合算した枠です。前述の手数料改定(月120円)も同じタイミングで始まるため、増額や新規加入を検討する際は、無理のない範囲で、最新の限度額・要件を公式サイトでご確認ください。

退職金とiDeCoの一時金は、どちらを先に受け取ればよいですか?

一概には言えません。受け取る順番と間隔によって退職所得控除の使える範囲が変わり、2026年1月1日以後に受け取ったiDeCoの一時金は、その後の退職金について「前年以前9年内」が重複排除の対象になります。勤続年数・iDeCoの加入期間・退職金の額によって有利な受け取り方は変わるため、受給が近づいたら国税庁の情報を確認するか、税理士・金融機関に個別に相談してください。

元本を減らしたくない資金は、iDeCoの定期預金に入れておけばよいですか?

目的によって置き場所を分けるのが基本です。iDeCoは原則60歳まで引き出せないため、近い将来に使う予定のあるお金には向きません。老後資金として動かさないお金であれば、所得控除のメリットを受けながらiDeCoの定期預金で置いておく意味があります。一方、数年内に使う可能性があるお金は、銀行の定期預金や個人向け国債など、iDeCoの外にある元本確保型の商品が選択肢になります。

個人向け国債は1万円から購入でき、年率0.05%の最低金利が保証され、満期時の元本も国が支払う仕組みです。発行後1年が経過すればいつでも中途換金できますが、その際は直前2回分の各利子(税引前)相当額×0.79685が差し引かれる点と、受け取る利子には20.315%の税金がかかる点は押さえておきましょう(iDeCo内の運用益が非課税なのとは対照的です)。適用される利率は毎月の募集ごとに変わるため、財務省「個人向け国債」で最新の条件をご確認ください。

なお、当面使う予定のない余裕資金の置き場所としては、銀行の定期預金も引き続き選択肢になります。たとえばSBI新生銀行は、条件に応じて金利が上乗せされる円定期預金などをオンラインと店舗の両方で扱っており、いつでも相談しながら預け先を選べます。目的(老後資金か、近い将来に使う資金か)に応じて、iDeCoと定期預金・個人向け国債を使い分ける——これが、手数料に負けないための一番確実な考え方です。

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