マンション・不動産売却と確定申告について

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マンションや不動産の売却で利益があがった場合も、また、逆に損失が生じた場合でも、確定申告手続きが必要なことはご存知でしょうか?確定申告は、売却を行なった年の翌年、2月16日~3月15日前後の確定申告期間内に、居住エリアの税務署にて行います。

マンション売却には税制優遇措置もあり、売却に伴う納税額が安く済んだり、会社員なら給料に対する所得税額が低く抑えられたりすることもあります。損をしないようしっかりポイントを抑えておきたいですね。

まず最初に、あなたの不動産売却で、売却損がでているのか、それとも売却益が出ているのかどうかを確認しましょう。それには、譲渡所得の計算が必要です。計算式は下記の通りです。例えば、売却額が3000万円だったとしても、その売却には諸費用がかかっているでしょうから、譲渡所得は3000万円ではないことに注意してください。

譲渡所得=物件売却金額-物件購入金額(建物部分の減価償却は必要)-譲渡費用

注1: 物件購入金額は、減価償却により(法定耐用年数の期間の中であらかじめ定められた一定の法則に基づき計算)マンション購入価額を減少させる必要があります。会計上の概念であるため、実際の市場価格とは無関係です。
注2: 譲渡費用は、売却の際に必要となった仲介手数料などの費用です。

ここで譲渡所得が3000万円以下なら、課税対象にならない可能性があります。控除には、2年以内にマイホーム売却を経験していないこと、売却先が近い親族でないこと、売却したマイホームに住まなくなってから3年以内であることなどの条件がありますが、詳しい条件は国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3302.htm)を確認の上、適用されるか不安であれば直接コールセンターに問い合わせることをお勧めします。

先の計算がマイナスとなった場合、売却損が発生しています。確定申告しなくても良いと考える人もいるかもしれませんが、税金が安くなるチャンスを逃してはいけません。確定申告をすれば、譲渡損失をその年の給与所得や事業所得から控除することができます。さらに、それで控除しきれなかった譲渡損失は譲渡の年の翌年以降3年以内なら繰越控除が可能です。つまり、売却損額によりますが、最大で4年の間、所得税を減税できるのです。

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